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どれぐらいの財産があると相続税がかかるの?

 いったいどのくらいの財産があると相続税がかかるのでしょうか?

 相続税は、被相続人(亡くなられた方))の正味の遺産額(課税価格)が基礎控除額を超えるとかかります。 つまり、

              正味の遺産額>基礎控除額 ➡ 相続税がかかる

              正味の遺産額≦基礎控除額 ➡ 相続税がかからない

 ということになります。

 正味の遺産額というのは、おおざっぱにいうと亡くなられた方の財産の額(遺産総額)から債務(借金)と葬式費用を差し引いた額のことです。ただし生前贈与があった場合には、そのうち一定の額は正味の遺産額に加えます。

 基礎控除額は、遺族の方(法定相続人)の数によって計算することになっています。具体的には3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算された額が基礎控除額になります。

 

 ここで、Aさん夫婦と子ども2人の家庭で、Aさんが亡くなられた場合の基礎控除額と正味の遺産額とを計算して、相続税がかかるのかどうかをシミュレーションしてみましょう。

 まず基礎控除額を計算します。Aさんの法定相続人は、配偶者と子ども2人の合計3人ですので、基礎控除額は3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。正味の遺産額がこの4,800万円を超えると相続税がかかることになります。

 次に正味の遺産額です。亡くなられたAさんの財産は、不動産や銀行預金など合計5,500万円だったとしましょう。生前贈与はありません。債務は自動車ローンが100万円、お葬式の費用は200万円でした。したがってこの場合の正味の遺産額は、5,500万円-(100万円+200万円)=5,200万円となります。

 結局この場合、正味の遺産額5,200万円が基礎控除額4,800万円を超えている、つまり5,200万円>4,800万円となるので相続税がかかる、ということになります。そして超える部分の400万円を課税遺産総額といい、この400万円をもとに相続税額を計算します。

 

 基礎控除額は平成26年の相続までは5,000万円+1,000万円×法定相続人の数となっていました。しかし11月の記事にも書きましたが、格差是正と富の再分配機能の回復を図る観点から平成27年から基礎控除額が現在の額に引き下げられました。そのためそれまでは相続税の対象にならなかったような財産の額でも相続税がかかるようになったのです。

 ところで、令和3年12月に発表された国税庁の最新の統計によると令和2年の相続税の課税割合は8.8%で、基礎控除額の引き下げがあった平成27年分以降で最も高い数字となったということです。(川路記)

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