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相続財産の評価はどうするの?

 相続税の対象となる財産が特定できたとしても、その価格がはっきりしないと相続税の計算ができません。相続税法では、「時価」としか規定されていませんが、財産の価格は具体的にはどのようにして決めればいいのでしょうか。
 現金は簡単です。そこにあるお金を数えればそれが「時価」です。預貯金は、金融機関から相続税の申告用の残高証明書をもらえばよいでしょう。
 一般の方にとってその評価が最も難しいのは、不動産のうち土地ではないでしょうか。「時価」といわれて、改めて土地を眺めてみても一体いくらなのか皆目見当がつかないというのが本音でしょう。相続税の実務では、国税庁が定めた「財産評価基本通達」に従って評価するのが一般的です。
 財産評価基本通達によると、土地には一般的に2とおりの評価方法が定められています。路線価方式と倍率方式です。このそれぞれについてもう少し詳しく見ていきましょう。

 路線価方式・・・国税庁は毎年、全国の地価の動向を調査して路線(道路)ごとの土地の1㎡当たりの価格(路線価)を定めています。路線価が記載してある地図を路線価図といい国税庁のホームページで誰でも見ることができます。その路線価にその路線に面する宅地の面積を乗じて計算するのが路線価方式です。ただし、二つの路線に接していたり、その土地の形状が悪かったり、広すぎたり、崖地を含んでいたりするときなどはその分の修正をして評価することになります。
 倍率方式・・・路線価が定められていない土地は、市町村が課税する固定資産税の評価額に国税庁長官が指定する倍率を乗じて計算します。倍率方式の場合、固定資産税の評価額はその土地の形状など織り込んでいるのが普通なので、原則としてその分の修正はしません。この倍率表も国税庁のホームページで見ることができます。
 こうして得られた土地の評価額が相続税を計算する上での「時価」ということになります。
 さてこの時価ですが、自分でその土地を利用している場合(自用といいます)の時価になります。その土地の上に他人の建物が建っていたり、貸家やアパートなどを建てている場合などは、その土地や貸家アパートなどを借りている人の権利(借地権や借家権)の部分を差し引いて評価します。

 路線価方式でも倍率方式でも、実際に評価するときは、法務局や市町村役場で登記簿や図面をもらったり、現地に出向いて現状を確認したりする必要がありなかなか大変です。また、財産評価基本通達に従った評価額が、どう考えてもおかしな金額になってしまうという場合もあり、そのような場合は、当法人のグループ会社である株式会社モリ不動産鑑定事務所に鑑定を依頼することもあります。このように、財産評価基本通達では対応しきれない「時価」についても当法人は飽くなき追求を続けています。(川路記)

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