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自宅や事業用の敷地の課税には特例があると聞いたのだけど

 亡くなった方が家族と住んでいた宅地やご商売などの事業に使用していた宅地に多額の相続税がかかると、残された家族の生活や事業の継続を危うくする恐れがあるため、課税の対象となる価額を減額する特例があります。これを小規模宅地等の特例といい、その分相続税も少なくなります。

 小規模宅地等の特例には50%減額と80%減額の2種類があります。

 ①貸付事業用宅地等(200㎡まで)・・・50%減額

 ②特定居住用宅地等(330㎡まで)・特定事業用宅地等(400㎡まで)・・・80%減額

 

 この制度は、土地価格の高い都市部の相続においては、相続税額を減額する効果がとても大きかったため、この制度を使えるようにするため不自然な策を練り、制度本来の目的外で特例を受ける事例が多発しました。このため国はそのような相続税逃れを防ぐために、年々、要件を厳しくしてきました。このような事情があるため、現在これらの特例を受けるためには、面積制限や居住・事業継続などの大変複雑な要件を満たす必要があります。

 ですから、これらの特例を適用できるかどうかについては、いろいろな方面から詳細に検討しなければなりません。お心当たりがある場合には、おひとりで悩まず、相続税に詳しい税理士事務所にご相談されることをお勧めします。(川路記)

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