所有者が不明の土地が九州の土地面積368万ha を超える410万haにも及ぶという驚きの調査結果を国土交通省が発表したのをご記憶の方も多いと思います。
これは、不動産の相続登記が義務でなかったため、相続人にとって不要な土地が登記されないままで放置されていたことが大きな原因です。
所有者が不明の土地で災害などが起こると復旧工事を行おうとしても、なかなか工事が進められない、といった困った事態が全国のあちこちで起こっています。
このような所有者不明土地が引き起こす様々な問題を解決するために、国はいくつかの法律を整備しました。
その主なものが、相続登記の義務化と相続土地国庫帰属制度です。
これらについて分かりやすく説明した政府のインターネットTVがありますのでご紹介します。
なくそう所有者不明土地~相続登記等の申請が義務化されます|政府インターネットテレビ (gov-online.go.jp)
サキドリ情報便!~所有者不明土地を解消しよう!不動産の新しいルール|政府インターネットテレビ (gov-online.go.jp)
いかがでしょうか。まず、相続登記をきちんと行うことで権利関係を確定させる。そして相続人にとって不要な土地は国が引き取る、という流れで、土地を有効に活用していこうというわけです。
ただ、相続土地国庫帰属制度の対象となる土地の条件は相当に厳しいものがあり、本当に困っている土地を国に引き取ってもらうことは難しそうです。
これからの土地問題は、人口減少、超高齢化という社会の中で、特に地方においてはこれまでと全く異なる局面を迎えることになりそうです。 (川路記)