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書面添付制度について

相続税の申告書は、故人の「生きざま、つまり一生の物語」の凝縮です。
相続税の報酬は、「一物一価」の世界ではなく、「一人一価」の世界です。
それゆえ、相続税の報酬では、基本的な枠組みを説明させていただきました。

ところで、税理士法では「書面添付」という制度(2001年度の税制改正による措置)があります。
偶発的に発生した事例に直面した方にとっては、聞き慣れない制度だと思います。
この制度は、税理士の「構え」を示す制度にほかなりません。なぜなら、「書面」を添付する・添付しないは、担当税理士の判断次第だからです。
税務の専門家と依頼者の関係性は、あくまでも信頼関係を基礎としています。
書面添付制度は、そんな依頼者との委嘱関係の範囲内において、関与の程度の開示と意見の表明を行うものといえるでしょう。
当法人は、関与した事案については「書面添付」を励行しています。

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